一般社団法人地域共生・資源活用協会
定 款
第1章 総則
(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人地域共生・資源活用協会と称する。
(主たる事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を熊本県菊池郡大津町大字吹田1158番地70に置く。
(目的)
第3条 当法人は、地域の人々が互いに支えあい、補いあう共生社会をつくること、又地域が有する未利用資源を発掘、有効活用する方策を探求、実施することにより、地域社会が自立並びに活性化することを目的とし、その目的に資するため、次の事業を行う。
(1)まちづくりの推進を図る活動
(2)地域資源の探索と活用法を図る活動
(3)環境の保全を図る活動
(4)社会教育の推進を図る活動
(5)経済活動の活性化を図る活動
(6)災害救援活動
(7)前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業
(公告)
第4条 当法人の公告は、電子公告により行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、当法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法による。
第2章 社員
(種別)
第5条 当法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
(1)正会員 当法人の目的に賛同して入会した個人又は団体
(2)賛助会員 当法人の事業を賛助するために入会した個人または団体
(入会)
第6条 正会員又は賛助会員として入会しようとする者は、当法人所定の様式による申込みをし、理事会の承認を得なければならない。その承認があったときに正会員又は賛助会員となる。
(会費)
第7条 会員は、社員総会において別に定める会費を納入しなければならない。ただし、社員総会の決議によりその納入を免除された者は除く。
(任意退会)
第8条 会員は、当法人が別に定める様式による届出を代表理事に提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の特別決議によって当該会員を除名することができる。
(1)この定款その他の規則に違反したとき
(2)当法人の名誉を毀損し、又は目的に反する行為をしたとき
(3)その他の除名すべき正当な事由があるとき
(会員資格の喪失)
第10条 前2条の場合のほか、会員は、次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)成年被後見人又は被保佐人になったとき
(2)死亡し、又は失踪宣告を受け、又は解散したとき
(3)継続して2年以上会費の納入をしなかったとき
(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第11条 会員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは、当法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。正会員については、一般法人法上の社員としての地位を失う。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。
2 当法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の会費その他の拠出金品は、これを返還しない。
第3章 社員総会
(社員総会)
第12条 社員総会は、正会員をもって構成する。
2 当法人の社員総会は、定時総会及び臨時総会とし、定時総会は毎事業年度の終了後3か月以内に招集する。臨時総会は、必要に応じて開催する。
(開催地)
第13条 社員総会は、主たる事務所の所在地等熊本県内において開催する。
(招集)
第14条 社員総会の招集は、法令に別段の定めがある場合を除き理事会が決定し、代表理事が招集する。
2 社員総会の招集通知は、会日より7日前までに各正会員に対して発する。
3 前項の招集通知は、書面ですることを要しない。
(決議の方法)
第15条 社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した正会員の議決権の過半数をもってこれを行う。
(議決権)
第16条 各正会員は、各1個の議決権を有する。
(議長)
第17条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故があるときは、当該社員総会で議長を選出する。
(書面による表決)
第18条 やむをえない理由で総会に出席できない正会員は、事前に通知された事項について書面で決議し、又は他の正会員を代理人として決議を委任することができる。この場合において、書面表決者又は表決委任者は会議に出席したものとみなす。
2 理事又は正会員が、社員総会の目的である事項について提案した場合において、その提案につき正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第19条 社員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、議長及び出席した理事のうちの1名が記名押印する。
2 議事録は社員総会の日から10年間主たる事務所に備え置く。
第4章 役員
(役員員数)
第20条 当法人に、次の役員を置く。
(1)理事 3名以上
(2)監事 2名以内
(役員選任)
第21条 理事及び監事は、社員総会の決議によって正会員の中から選任する。
2 監事は当法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
3 理事のうちには、それぞれの理事について、当該理事と次の各号で定める特殊の関係のある者である理事の合計数が、理事の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。監事も同様とする。
(1)当該理事の配偶者
(2)当該理事の三親等以内の親族
(3)当該理事と婚姻の届け出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
(4)当該理事の使用人
(5)前各号に掲げる者以外の者で当該理事から受ける金銭その他の資産によって
生計を維持している者
(6)前3号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の配偶者又は三親等以内の親族
(理事の職務及び権限)
第22条 理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 当法人は、代表理事1名並びに副代表理事1名以上を置き、それぞれ理事の互選により定める。
3 代表理事は、当法人を代表し、当法人の業務を統括する。
4 副代表理事は、代表理事を補佐し、代表理事に事故あるとき又は代表理事が欠けたときは、代表理事があらかじめ指定した順序によってその職務を代行する。
(監事の職務及び権限)
第23条 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)理事の職務の執行を監査し、監査報告を作成する。
(2)当法人の業務及び財産の状況を監査する。
(任期)
第24条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結時までとし、再任を妨げない。
2 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期満了する時までとする。
3 理事及び監事の定員を欠くに至った場合には、新たに選任された者が就任するまでは、その職務を行う権利義務を有する。
(役員の解任)
第25条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の議決に基づいて行わなければならない。
(報酬等)
第26条 理事及び監事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受け取る財産上の利益(以下「報酬等」という。)は、社員総会の決議をもって定める。
(取引の制限)
第27条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合には、社員総会において、その取引について重要な事実を開示し、その承認を得なければならない。
(1)自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引
(2)自己又は第三者のためにする当法人との取引
(3)当法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間における当法人とその理事との利益が相反する取引
(責任の一部免除)
第28条 当法人は、一般法人法第114条第1項の規定により、理事又は監事が任務を怠ったことによる損害賠償責任を、法令に規定する額を限度として、理事会の決議により、免除することができる。
第5章 理事会
(構 成)
第29条 当法人に理事会を置く。
2 理事会は、全ての理事をもって構成する。
(権 限)
第30条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1)当法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)代表理事並びに副代表理事の選定及び解職
(4)その他運営に関する重要事項
(招 集)
第31条 理事会は、代表理事が招集する。
2 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、代表理事があらかじめ指定した順序によって副代表理事が招集する。
3 理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで理事会を開催することができる。
(議 長)
第32条 理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。
2 代表理事に事故があるときは、代表理事があらかじめ指定した順序によって副代表理事がこれに当たる。
(決 議)
第33条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 前項の規定にかかわらず、一般法人法第96条の要件を満たすときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
(報告の省略)
第34条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会に報告することを要しない。ただし、一般法人法第91条第2項の規定による報告については、この限りでない。
(議事録)
第35条 理事会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成する。
2 出席した理事及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。
(理事会規則)
第36条 理事会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会の規則で定める。
第6章 資産及び会計
(資産の構成)
第37条 当法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1)会費
(2)寄附金品
(3)財産から生じる収益
(4)事業に伴う収益
(5)その他の収益
(資産の区分)
第38条 当法人の資産はこれを分けて、非営利活動に係る事業に関する資産及びそれ以外の事業に関する資産の2種とする。
(資産の管理)
第39条 当法人の資産は、代表理事が管理し、その方法は、理事会の議決を経て代表理事が別に定める。
(会計の原則)
第40条 当法人の会計は、法令に掲げる原則に従って行うものとする。
(事業年度)
第41条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。
(事業計画及び収支予算)
第42条 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに代表理事が作成し、直近の社員総会において承認を得るものとする。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、代表理事は、社員総会の議決に基づき、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出することができる。
3 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(事業報告及び決算)
第43条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が作成し、監事の監査を受け、定時社員総会の承認を得なければならない。
(余剰金の分配の禁止)
第44条 当法人の余剰金は、これを一切分配してはならない。
第7章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第45条 この定款は、社員総会において総正会員の3分の2以上の議決を得なければ変更することができない。
(合併等)
第46条 当法人は、社員総会において、総正会員の議決権の3分の2以上の議決により、他の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の法人との合併、事業の全部又は一部の譲渡をすることができる。
(解散)
第47条 当法人は、社員総会において総正会員の議決権の3分の2以上の議決その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第48条 当法人が清算する場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第7章 附 則
(最初の事業年度)
第49条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から令和2年3月31日までとする。
(設立時役員)
第50条 当法人の設立時理事、設立時代表理事、及び設立時監事は次の通りである。
設立時理事 椛田 聖孝
設立時理事 金子 好雄
設立時理事 福﨑 稔
設立時代表理事 椛田 聖孝
設立時監事 本田 公三
(設立時の社員の氏名又は名称及び住所)
第51条 当法人の設立時の社員の氏名又は名称及び住所は、次のとおりである。
熊本県菊池郡大津町大字吹田1158番地70 椛田 聖孝
熊本市北区武蔵ケ丘6丁目6番3号 金子 好雄
神奈川県横浜市鶴見区尻手一丁目1番16-114号 福﨑 稔
熊本市東区沼山津3丁目10番110号 本田 公三
(法令の準拠)
第52条 この定款に定めのない事項は、すべて一般社団法人及び一般財団法人に関する法律並びにその他の法令によるものとする。
以上、一般社団法人地域共生・資源活用協会の設立に際し、設立時社員 椛田 聖孝、金子 好雄、福﨑 稔、本田 公三 の定款作成代理人である行政書士大谷 豪は、電磁的記録である本定款を作成し、電子署名をする。
令和元年5月1日
設立時社員 椛田 聖孝
設立時社員 金子 好雄
設立時社員 福﨑 稔
設立時社員 本田 公三
上記設立時社員4名の定款作成代理人
熊本市中央区白山2丁目1番7号
行政書士 大谷 豪
登録番号 第08431754号